○ 要件(抜粋)
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・ 届出書
青色申告を行おうとする年分の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合は、開業した日から2ヶ月以内)に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
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・帳簿書類の作成・保存
�〇徒�帳、総勘定元帳その他必要な帳簿
��棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
��取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書などの書類及び自分の作成したこれらの書類
帳簿書類の保存義務は、7年間となっています。
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・青色申告書の添付書類
�‖濕畋仂班宗´�損益計算書 �I堝飴砂蠧澄∋�業所得、山林所得の金額の計算に関する明細書
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○青色申告の特典(抜粋)
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・棚卸資産の低下法による評価の選択
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・青色申告控除(所得控除)
65万円(平成17年分より。要件;申告書に記載。正規の簿記の原則に従った記帳、その他必要書類の添付)
10万円(65万円の青色申告特別控除を受ける人以外の青色申告者に適用)
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・青色事業専従者給与の必要経費算入
要件;年齢15歳以上。1年のうち6ヶ月以上従事していること(例外、中途開業等の場合は従事できる期間の半分以上)。
専ら従事できる者であること(学生、他に職業のある人は原則専従者となれません)。届出書の提出等。
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・純損失の繰越控除、純損失の繰り戻しによる還付請求。
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・更正の理由附記
税務署が、青色申告書にかかる更正を行う場合には、その理由を附記しなければならないこととなっています。 |